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浮気問題や復縁問題解決のエキスパート – 浮気調査興信所|探偵業届出登録番号 第30210287号

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浮気調査興信所 浮気調査株式会社は探偵業法の届出を行っている適法な探偵事務所です

あなたは「探偵事務所」「探偵業者」「興信所」と聞くと、何となく怪しいとか、怖いなどのイメージを持っていませんか?

確かに世間一般の方にとって、探偵は何をしているのかがわかりにくいですし、悪徳業者も多いようなイメージもあります。
しかし現在の日本の探偵事務所は、「探偵業法」という法律によって規制を受けており、資格を持った業者しか探偵業を行ってはいけないことになっています。信頼できるまともな探偵社も多いのです。

浮気調査株式会社もきちんと探偵業法を遵守する適法な探偵事務所です。

今回は、探偵業法による規制と安心して依頼できる探偵事務所の選び方について、解説します。

1.探偵業法とは?

浮気調査での探偵業法とは?

浮気調査株式会社を始めとする日本の探偵事務所は、みな「探偵業法」という法律による規制を受けます。探偵業法とは、探偵事務所や興信所を規制するための法律です。

かつて探偵事務所に対する規制がなかった頃、それぞれの探偵事務所が無茶な営業や調査を行ったため、依頼者と探偵社との間でトラブルが頻発しました。たとえば違法な手段による調査をしたり、対象者の秘密を利用して恐喝したり、調査員が犯罪行為に及んだりしたこともありました。このような歴史もあり、今でも探偵事務所というと「怪しい」というイメージを持たれます。

しかしこのような状況を放置できないので、探偵事務所を規制するために平成18年6月に「探偵業法」が制定され、翌平成19年6月に施行されました。
探偵業法は、探偵事務所や興信所による調査活動を規制することで業務の適正化をはかり、依頼者や対象者を保護するための法律です。

2.探偵事務所の「欠格事由」

探偵業法は、探偵事務所の「欠格事由」を定めています。
欠格事由とは、「探偵になることができない事情」です。
探偵業務は、個人の権利侵害に及ぶ可能性もあり、適切に実施されなければならないので、不安のある人は探偵になる資格を認められません。
探偵業務の欠格事由は、以下の通りです。

①成年被後見人、被保佐人や破産者で復権していない人
②禁錮以上の刑に処せられた、あるいは探偵業法違反で罰金の刑に処せられた、または執行猶予期間を終わってから5年未満の人
③最近5年間に営業停止命令や営業廃止命令に違反した人
④暴力団員や暴力団員でなくなってから5年が経過していない人
⑤営業に関して成人と同じ程度の能力の無い未成年者で、親などが上記の①から④と⑥のいずれかに該当する場合
⑥法人で、役員の中に①から④までのいずれかに該当する人が含まれている場合

上記のような人は、そもそも探偵になることができないので、浮気調査株式会社にも、欠格事由のある役員は在籍していません。

3.届出制について

調査の届出制について

探偵業法によると、探偵業を行う場合には、営業を始める日の前日までに、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に「届出」をしなければなりません。
届出をすると、公安委員会から「探偵業届出証明書」という書類が交付されます。この書類は、探偵事務所の営業所の「見やすいところ」に設置しなければなりません。
そこで、適法な探偵事務所の営業所には、必ず探偵業届出証明書がわかりやすく掲示されています。
また、探偵業法に基づく届出をすると「届出番号」を付与されます。届出番号は個々の探偵事務所によって異なります。
浮気調査株式会社も当然探偵業の届出をしており、届出番号は以下の通りです。

東京都公安委員会 探偵業届出登録番号 第30210287号

4.探偵事務所の営業方法を規制

探偵業法は、探偵事務所が探偵業務を実施するときに守るべき義務を定めています。
当然のことですが、探偵業者は、法令によって禁止されている行動をすることはできません。また、人の生活の平穏を害したり、個人の権利や利益を侵害したりすることも許されません。
依頼者との契約に際しては、依頼者から「調査結果を犯罪行為や差別的取扱いなどの不当な目的に利用しません」と約束してもらう書面を交付してもらう必要があります。
また契約前に依頼者に対し重要事項を説明して書面を交付する必要がありますし、契約を締結したら、契約内容を明らかにする書面も渡さねばなりません。
依頼者の秘密を守るべき義務も負いますし、調査を終了したときには、必ず調査結果を報告する必要があります。

5.浮気調査株式会社の適法性と
     信頼できる探偵事務所の選び方

調査の探偵事務所の選び方

浮気調査株式会社は、上記の探偵業法の規定に沿って届出と活動をしている適法な探偵業者です。
探偵業の届出をすると、探偵事務所は公安委員会や警察による監督を受けます。
違法不当な行為をした疑いを持たれると警察による立ち入り検査等も行われますし、違反の程度が重い場合には営業停止命令や営業廃止命令を受ける可能性もあります。

このように、探偵事務所の営業は、世間で思われているよりもとても厳しいです。

私は浮気調査株式会社の顧問をお引き受けしていますが、同社は複数の顧問弁護士をつけていますし、警察OBの方による指導やアドバイスを受けながら、適法な営業を続けています。
契約書の内容についても、弁護士によるリーガルチェックを受けているということで、私自身、元弁護士の立場から同社に関わりを持ちながら、安心して協力できています。

浮気調査・復縁工作浮気調査興信所は法人として営業していますが、個人が細々と行なっている闇の探偵業者も数多く存在します。探偵事務所との契約の際には、探偵業法による届出証明書と届出番号、また探偵業者から交付される重要事項説明書や契約書の内容をしっかりとチェックして、悪徳業者に騙されないように注意しましょう

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