"大切な人の裏切り"。浮気問題や復縁問題の解決の専門会社、
浮気調査興信所だからこそ出来ることがあります!
離婚裁判の判例では、慰謝料の一部として「浮気調査にかかった費用」の請求も認められています。請求を成功させるには、以下4つの要件を満たさなければなりません。
①探偵調査の必要性
…離婚の原因が明らかに相手の不倫であること・その証拠が自力では得られなかったことの証明をしなければなりません。
②調査結果の寄与度
…調査の結果が「有力な証拠」であればあるほど、費用請求が認められやすくなります。
③金額の妥当性
…「費用内訳が明確かつ依頼主とって高額な金額である」と認められると、費用の大部分を請求できる可能性が高まります。
④調査中に不法行為が行われていない事
…スマホの無断ロック解除や住居不法侵入といった手法での浮気調査は、費用請求の正当性ありと認められません。法律を遵守して調査が行われたことを証明する必要があります。
「浮気調査会社=費用が高額で信頼できない」というイメージから、自力でGPS装置やレコーダーを用意して浮気の証拠集めを行うかたもいます。
自力で行った浮気調査費用を請求できない理由
裁判所が浮気の証拠に求めるのは「過去の判例にもとづく証拠能力」です。知識がないと、裁判官や調停委員の理解を得られる証拠を集めるのは、極めて困難と言えます。
金額の妥当性を検討してもらおうにも、交通費や機器代金の全額をきちんと書類化するのは難しいことです。家庭ではよくある行動が不法行為や「著しく倫理的でない行為」とされてしまうこともあります。
自力で行った場合だけでなく「スキルの低い探偵に依頼した場合」でも、調査費用請求の要件を満たせません。十分な慰謝料・養育費の支払いを得るには、法的知識を備えた探偵社の力が必要となります。
離婚裁判で調査費用の請求を認められているケースからは「※認容額100万円以内/平均認容率60~70%」であることが分かります。
※認容率とは:請求額のうち、判決文で支払い命令が下りた金額の割合。
ここでは、調査の費用請求のうち大部分が認められた判例を紹介しています。
平成20年12月26日判決(東京地裁)
かかった調査費用:約125万円
判決での認容額:約100万円(80%)
→浮気相手の素性がわからず、やむなく探偵調査を行ったケースです。離婚の原因が不倫であること・不貞行為を証明するのに必要があったことを認められ、請求額の大部分に支払命令が下りました。
平成23年12月28日判決(東京地裁)
かかった調査費用:157万円
判決での認容額:100万円(63%)
→不貞行為を証明するために「特定日時に性行為があったこと」を証明する必要があり、金額の妥当性を認められたケースです。
東京地裁平成25年5月30日判決では、約200万円の調査費用請求のうち10万円しか認められていません。その判決文を要約すると、次の通りです。
東京地裁平成25年5月30日判決の要約
この判例では、司法が「探偵調査の品質・金額が適切であること」を求めていることがはっきりと分かります。
十分な慰謝料が認められることは、浮気調査を依頼されるかたの経済的不安を解消することに繋がります。浮気調査・復縁工作浮気調査興信所はこの点に留意し、裁判所が求める「探偵調査の必要性の根拠」を証明できるように努めています。
浮気調査・復縁工作浮気調査興信所の取り組み
相手の浮気によって深く傷ついた心を癒すには、専門性の高い調査が欠かせません。 これ以上苦しむことのないよう、まずはお気軽にご相談ください。